|
改正前
|
改正後
|
施行日
|
親族に対する
優先提供
|
○当面見合わせる
(ガイドライン)
|
○臓器の優先提供を認める
|
平成22年
1月17日
|
臓器摘出の
要件
|
○本人の書面による臓器提供の
意思表示があった場合であっ
て、遺族がこれを拒まないと
き又は遺族がないとき
|
○本人の書面による臓器提供の
意思表示があった場合であっ
て、遺族がこれを拒まないと
き又は遺族がないとき
又は
○本人の臓器提供の意志が不明
の場合であって、遺族がこれ
を書面により承諾するとき
|
平成22年
7月17日
|
臓器摘出に
係る脳死判定
の要件
|
○本人が
A 書面により臓器提供の意
思表示をし、
かつ、
B 脳死判定に従う意志を書
面により表示している場
合であって、家族が脳死
判定を拒まないとき又は
家族がないとき
|
○本人が
A 書面により臓器提供の意
思表示をし、
かつ、
B 脳死判定に従う意志を書
面により表示している場
合であって、家族が脳死
判定を拒まないとき又は
家族がないとき
又は
○本人について
A 臓器提供の意志が不明で
あり、
かつ、
B 脳死判定の拒否の意思表
示をしている場合以外の
場合であって、家族が脳
死判定を行うことを書面
により承諾するとき
|
小児の取扱い
|
○15歳以上の方の意思表示を
有効とする
(ガイドライン)
|
○家族の書面による承諾により
15歳未満の方からの臓器提
供が可能になる
|
被虐待児への
対応
|
(規定なし)
|
○虐待を受けて死亡した児童か
ら臓器が提供されることのな
いよう適切に対応
|
普及・啓発
活動等
|
(規定なし)
|
○運転免許証等への意思表示の
記載を可能にする等の施策
|